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ハンドメイド作品で意匠権を取得して、自分のデザインにブランド力をつける

くまのあみぐるみと木製雑貨
くまのあみぐるみと木製雑貨

意匠権の強さは「類似の範囲まで保護する」という権利

意匠権とは?

意匠権とは、製品や商品などの工業製品のデザインを保護するための権利です。製品や商品ですので、美術品と違って同じ物を複数作れることが条件です。例えば、うさぎのお耳が付いたマグカップをデザインしたとして、それを商品として販売するために量産できなくてはいけません。絵描きさんが風景がを描いたとしても、それは量産はできないので意匠権は取れません。

意匠権の効力とは?

この意匠権というのが、とても効力があり最長25年権利が保護さます。25年ってとてつもなく長いですよね。
しかも類似の範囲まで保護されます。類似の範囲ってどういう意味かといいますと、はっきりと特許庁の人に確認をしていませんのでこの認識で正しいかはわかりませんが、自分なりの見解を述べてみようと思います。

 

例えば、長いお耳のうさぎさんのついたマグカップが意匠権を取得していたとします。第三者が、それよりちょっと短めのお耳のうさぎさんのマグカップなら意匠権を侵害したことにはならないよねと販売するのは、いやいやそれは本物にちょっと改変を加えただけのほとんど同じデザインでしょ?だから権利を侵害したことになるんだよということが、類似の範囲まで保護されるという意味合いだと思います。

意匠権取得には、時間とお金がかかっている

ところがこの意匠権、申請にお金と時間がかかります。現在は電子申請というのがあり、書類で申請した人は電子化のため追加料金までかかります。私も過去に何度か意匠申請しましたが、アナログ人間ですので書類で申請しました。とはいえ特許よりはるかに安い速いのですが。現在は条件を満たせば、早期申請というのもあるようです。

ちょっとデザインを変えただけの模倣にも対抗できるので、自分のブランドを守れる

意匠権は、デザインに自分の世界観がしっかり出ていれば、申請が通れば充分にブランディングできるかと思います。先ほども書いたように類似の範囲まで保護されるとなれば、ハンドメイド販売の世界であよくある、ちょっとデザインを変えただけの模倣商品にも対抗できます。これって大きいですよね。模倣商品の販売をやめさせたり、損害賠償を請求もできたりするのです。

特許庁の正当な審査を突破して、自分のブランドを守る

そのような強い効力があり自分のブランドをしっかり守ってもらえるとなれば、相手の方が強くても正々堂々と戦えるので大変心強いです。慎重な審査期間はあった方がしっかり審査された上での権利取得なんだなと信頼性が高まりますし、25年もデザインの権利を守ってくれるなら、それなりの料金の発生は当然かもしれないですね。

特許を取得して、自分で商品を販売していたお爺さん

かなり昔に、とある観光名所のところにイベント出店のように色々なお店がテントを貼り出店していました。

 

その中にあるおじいさんが特許証書を手に持って籠に入ったたくさんのミカンご自身が開発した皮が厚い蜜柑の皮剥き器を売っておられました。とても便利なものだと実演しながら販売していました。とても活力があり、自分が作った商品を自分で売り込むなんて夢があるなぁと当時思ったものです。

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