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意匠権の登録査定の通知書が届くのに、6~9か月かかる理由は何?

意匠登録証
意匠登録証

複数のハンドメイド作品を意匠権を申請していました。とりあえず1つは補正もなく無事に登録査定の通知書が届きまして、意匠登録料を振り込みました。特許庁に問い合わせしましたところ、無事に意匠権を取得できている状態だそうです。せっかく意匠権を取得できましたので、追々商工会議所に販売について相談に行こうと思っています。

 


意匠権を取得するには時間とお金がかかります。特許よりも安く、著作権よりもお値段が高いです。また申請したらすぐに審査が通るわけでもなく、通常半年くらいは審査に時間がかかりす。そのように一筋縄で手に入らない権利ですので、今回審査を通過したことはとても嬉しく思います。

意匠権の強力な権利の保護とは

 

 意匠権とは工業製品のデザインの権利を保護する権利のことです。工業製品のデザインとは、絵画のような1点もののデザインではなく、お店で販売するために量産できる製品のデザインのことです。例えば工場などで、同じデザインの商品をたくさん作れることがポイントです。デザインを保護するということはどういうことかといいますと、権利を取得したデザインの製品を自分だけが独占して販売できるということです。

 

例えば自分が先にデザインして販売した商品を、第三者がそっくりそのまま真似して販売していたら、せっかく初めに素敵なデザインをしてモノつくりをしたとしても、ブランド価値がなくなってしまいますよね?

そこで意匠権を取得していれば、万が一に真似されてしまったとしても、相手に販売をやめてもらうこともできますし、損害賠償を請求することもできるそうです。

さらに意匠権の効力が強いところは、例えば色だけをちょこっと変えたなどちょっと改変を加えたものは、類似の範囲とみなし権利を侵害していることになるそうです。さらに最強な効力は、最長25年まで権利を保護できるとのこと。

 

ここまで強力な権利であるならば、審査に時間がかかるのもお金がかかるのもしかたないですよね。イザとなった時に強力なパワーでデザインを守ってくれるものですから。

 

登録査定通知書が届く時期に差がある理由

もう1つ申請した商品はまだ登録査定通知書が届いていませんでした。後に申請した商品の方が、早く登録査定通知書が届きましたので「どうしてだろう??」と思っていました。意匠登録料は1ヶ月以内に振り込まなければ、取り消しになってしまうため、万が一先に申請した物が不在で郵便局に保管されたままになっていたら台無しになってしまうかも・・・。と不安がメラメラと浮かんできました。

 

登録査定通知書は確か手渡しで郵便局から受け取りました。不在届はなかったけどなと思いつつも心配でしたので、特許庁に問い合わせてみました。確か私が読んだ本には6~7か月で初めの通知が来ると記載されていましたので、その時期はとうに過ぎていたからです。

 

回答は、6〜7ヶ月で何らかの通知が来るというのは、実は1つの商品分類につき年に2回審査があり、申請した月により運良くすぐに審査がある場合もあれば、審査が終わったすぐ後の申請だったため、次の審査まで期間が開く場合もあるそうです。申請したタイミングによっては、早くて3か月後、遅くて9カ月後に審査があるとのことでした。6〜7ヶ月に何らかの通知があるというのは、3〜9ヶ月の間をとった平均のことだそうです。

 

それは予想外の回答でした…。間をとって平均のことを6~7か月と表現していたとは。そういう意味でしたか…。申請をした後で、商品を世間に公表しても審査に影響しないそうですが、万が一にも申請が通らなかった場合には公表した商品が真似されてしまってはどうにもなりません。やはりそういうことを避けるために、念には念を押して公表を控える方もいると思うので、その間商品を大々的に販売できないことを考えると9カ月は長いですね。

 

昔からこの6〜7ヶ月という期間は変わっていないようで、コンピューターが取り入れられている現代、もう少し審査が早くならないものかと思いました。ハンドメイド販売でもネットですぐに情報が出回ってしまうような時代ですから、スピードが昔よりは重要だと思うのです。例えばマルシェで出店していますと、お客さんが商品やお店の写真をよく撮っていかれます。そういうこともあるので、申請中の商品は審査が通過するまで販売ができませんよね。お問い合わせしたときは、コンピュータでパッと結果が出るとおっしゃっていましたね。

 

でも、そう簡単にはいかない何らかの事情があって期間がかかるのでしょうね。膨大な申請があるとか、人員が足りないとか、後々審査に不備がないようにとか。